個人再生とは、裁判所に書類を提出することにより、借金を減額してもらい、減額された借金を返済計画に従って分割して支払って行く債務整理手続です。
個人再生手続が裁判所に認可されると、借金の総額は、原則として、以下の金額に減額されます。
借金の総額 |
減額後の金額 |
100万円未満 ⇒
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減額されない |
100万円以上500万円未満 ⇒
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100万円 |
500万円以上1,500万円未満 ⇒
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借金総額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 ⇒
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300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 ⇒
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借金総額の10分の1 |
このように、大幅に減額された借金を、原則として3年間で分割して支払っていくことになります。
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